大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40年(行ツ)107号 判決

上告人 大栄プラスチツクス株式会社

被上告人 横浜南税務署長

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人権逸同目中耕輔の上告理由一について。

横領行為によつて法人の被つた損害が、その法人の資産を減少せしめたものとして、右損害を生じた事業年度における損金を構成することは明らかであり、他面、横領者に対して法人がその被つた損害に相当する金額の損害賠償請求権を取得するものである以上、それが法人の資産を増加させたものとして同じ事業年度における益金を構成するものであることも疑ない。論旨は、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号、以下同じ。)における益金は商行為に基づく債権を基礎とし、横領に基づく損害賠償請求権のごときを予定していないものと主張するが、そのように限定すべき根拠は見出しがたく、もし所論のごとくであれば、法人税法上の損失もまた横領による損害のような偶発的な損失を含まないといわなければならないはずであつて、到底肯認しえない。

論旨は、原判決が、犯罪行為のために被つた損害の賠償請求権を、それが実現の見込がないと認められるときは損金に算入しうる旨を判示しながら、本件横領によつて被つた損害を損金と認めなかつたのを、失当と非難する。犯罪行為のために被つた損害の賠償請求権でもその法人の有する通常の金銭債権と特に異なる取扱いをなすべき理由はないから、横領行為のために被つた損害額を損金に計上するとともに右損害賠償請求権を益金に計上したうえ、それが債務者の無資力その他の事由によつてその実現不能が明白となつたときにおいて損金となすべき旨の原判示は、犯罪行為のために被つた損害を損害賠償請求権の実現不能による損害に置き換えることになるものであるが、犯罪行為に基づき法人に損害賠償請求権の取得が認められる以上、その経理上の処理方法として十分首肯しうるものといわなければならない。論旨は、そのような請求権の実現性の薄弱なことをあげてその益金計上を不当とするが、そのようなことは一概にいえるものではなく、もし損害賠償請求権がその取得当初から明白に実現不能の状態にあつたとすれば、上記の経理方法によつても、直ちにその事業年度の損金とするを妨げないわけであるから、所論の非難はあたらない。また、それでは企業体が現実に犯罪による損害と課税による損害との二重の損失を被むるとする所論も、上記の経理方法を正解しないことに基づくものといわざるをえない。

本件についてみるに、上告会社の会計担当役員であり代表取締役でもあつた訴外東間(現姓川澄)幸雄が、係争の三事業年度にわたり業務上の保管金円をしばしば着服しながら、これを経費に仮装して計上していたというのであるから、上告会社は、右東間の横領額相当の損害を被むるとともに、それと同額にのぼる損害賠償請求権を取得していたことは明らかである。そして、右東間が示談を拒否し懲役の実刑を受けたなど原審における上告会社の主張事実だけでは、いまだその係争事業年度の間において同人に対する損害賠償請求権の全部または一部の実現不能が明らかになつたと認めるに足りるものではない。してみれば、原判決がその横領行為により被つた損害を損金に、これに対応する損害賠償請求権を益金に計上したのと結果を同じくする被上告人の更正処分(前記横領額を仮装した上告会社の経費を否認するとともに、これと同額を右東間に対する仮払金として処理したもの)を支持したのに、所論の違法は認められない。もつとも、原判決が、犯罪行為によつて被つた損害を損金としながらこれに対応する損害賠償請求権を益金に計上しないならば、犯罪行為に原因して国の税収入が減ずるばかりでなく、被害が課税に際し実質的に緩和されて企業経営者の犯罪防止に対する努力が鈍り、犯罪行為が助長されることなどをあげて理由としたのは、妥当ではない。しかし、右説示のために、原判決の前記判断の結果が左右されるものではない。論旨は結局理由がない。

同二について。

論旨は、要するに、前記東間幸雄の横領の事実は、係争各事業年度の法人所得の申告の当時上告会社には全く判明しなかつたところであるから、適正な申告ができなかつたとしてもやむをえないのであつて、これに対し、被上告人が過少申告加算税を課したのを相当とした原判決は、憲法三〇条に違反するというのである。

過少申告加算税は、旧法人税法四三条により、法人の確定決算に基づく申告等に誤りがあつたことにつき正当な事由がないと認められる場合に課せられたものであるから、右論旨は結局本件係争の各事業年度の申告には同税を課せられない正当な事由の存したことを主張してその課税を論難するもの、すなわち違憲に名を藉りて同条の解釈適用を争うものにすぎない。そして、原判決の認定によれば、前記東間幸雄は上告会社の経理担当役員でかつ代表取締役の地位にあつたというのであるから、それら申告について上告会社の責任者と認めうる者であり、しかも申告が適正を欠いたのは、同人の計上した仮装経費が損金に算入されたのによるのである。従つて、これを上告会社には右東間の不正が判らなかつたところとして同税を課しえないとする所論の到底肯認しがたいことは、原判示のとおりといわなければならない。論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠 大隅健一郎)

上告理由

一、原判決には法令の解釈を誤り、適用すべき法令を適用しなかつた法令の違背があり、原判決に影響を及ぼすこと明らかであるから取消さるべきである。

原判決は上告会社の社員川澄幸男が会社の財産(現金)約五五〇万円を横領費消した分は法人税法第九条に謂う損金にならないと判示し、上告人の原審に於ける主張を左の如き理由で排斥した。

「商行為に基づく債権と横領を原因とする損害賠償請求権は法人税法上特に異る取扱をする旨の規定がない以上同一に取扱わるべきであり、又氾罪を原因とする損害賠償請求権であるが故に益金として算入すべきでないとするならば同様に商行為とは関係のない氾罪による損害も又損金に算入すべからざるものとなり、上告人の原審に於ける主張は片手落である。そして税法上氾罪行為を原因とする損害賠償請求権を益金、犯罪による損害損金として双方を計上するか、又はいづれも計上しない方法が考えられるが、要するに氾罪行為の損害を直ちに損金に算入することは国の税収入を減ずるという不当の結果を生ずる」

というにある。

しかして上告人の主張するところは、

(イ) 法人税法第九条の益金は商行為に基づく債権を基礎とし、本件の如き横領に基づく損害賠償請求権を予定していないものと解すべきであると言うにある。実際に法人税法上氾罪行為による損害賠償請求権も商行為上の請求権と同一に取扱うべしとの規定は存しない。

本横領を原因とする損害賠償請求権を損金として取扱わるべきであると主張する根拠は右の法人税の立法趣旨に氾罪を原因とする損害賠償請求権を商行為上の請求権と同様に取扱うべしとの規定のないことを併せ考えれば、損害賠償請求権が法人税法第九条に益金に包含せられざることは容易に推測し得るところであると言わざるを得ない。

(ロ) 次に原判決は、犯罪による損害については貸倒れと同様その回収の見込がないと認められる時は損金に算入し得ると判示し乍ら本件横領金相応の損害は損金となし得ないと解していることは理解に苦しむところである。蓋し、犯罪行為を原因とする損害賠償請求権が通常の債権と異りその実現が極めて困難且不可能であることは事柄の性質上多言を要しないところであり、加うるに、本件横領犯人は、昭和三六年暮、横領金の示談弁済を拒否する旨を明らかに表示し又昭和三七年五月一九日横浜地方裁判所に於て実刑懲役四年の宣言を受けており、同人からその回収を図ることは不可能なこと明らかであつて、貸倒れと同様、その回収の見込がないこと明白であり当然損金として処置すべき事態にあつた(通達によれば商行為上の債権についても貸倒れ損金(回収不能)と認める事例として、債務者の死亡、失跨、行方不明、刑の執行その他これに準ずる事情を挙示する)。

(ハ) 原判は本件横領金相当額を直ちに上告会社の損金として計上を認めることは、犯罪行為に原因して国の税収入が減ずるという不当の結果を招来するばかりでなく被害が課税に際し実質上緩和されることになり企業経営者の犯罪防止に対する努力が鈍り犯罪行為を助長する結果となることは必至であると言うが右見解は全くその基礎から誤つているものと言わざるを得ない。本件横領金相応の損害を損金として計上してもそれはその事業年度のみならず次年度以降に於ても損害金の回収を図りそれが実現したときの事業年度に於て雑収益金して計上すべきことを主長しているのであつて、損害発生年度に損金として計上したことのみを以つて全てが終了したとするものではない。従つて、国の税収入を減少せしめるとの理由は此点から誤つているものと言わざるを得ない。勿論、犯罪行為による損害を損金と認めず、又それに照応する損害賠償請求権が存在するが故に犯罪による損害は課税の点、特に税収入の面から損金としての計上を認めず是が非でも課税するとの立場を採るときは如何なる理論も無用であろう。原判決は国税通則法第四六条等により納税の猶予を求めることも出来、徴税面での考慮も払われていると言うが、課税と徴収とはその面を異にし徴収の猶予は課税しないと異りその税負担額に於て何等の減少もないのである。

(ニ) 犯罪行為による損害を損金と認めるときは企業経営者の犯罪防止の努力が鈍り、犯罪行為が助長されるとの判断は承服し難い。

そもそも商法上の法人は利益追究を目的とした企業で、そのため複雑な帳簿操作と厳重なる監督の許に企業経営に従事しているものであり此の点に於て上告会社も同様である。

しかし乍ら如何なる監督のための手段方法を用いても、従業員の会社犯罪を防止し得ないことは一般社会に於て如何なる努力を払うも犯罪を防止し得ないのと同様であつて、犯罪行為による損害を損金として認める時は犯罪行為を助長する結果になるとの論理は利益追究団体たる本質を考えるとき直ちに首肯し得ないものである。上告のいう犯罪助長とは、本件犯罪事案に明らかに示された如く、横領者川澄幸男は、本件横領の事実が発覚した際、横領事実を告訴するときは、横領分に対して課税されるということを表明し二重損(横領とそれに対する課税)の事実を指摘したのである。このため上告会社は税務会計上告訴すべきでないとの意向が強かつたが捜査当局の探知する処となり、横領事件として懲役四年の実刑を課せられる迄に至つたものである。上告会社としては税金対策上、本件横領事件を不問に付する考えに傾いていた(その時は従来通りの申告で足りる)のであるが、前記川澄の経理操作並びに被害金額が判明したのである。勿論、かかる事態に至るも、川澄に対する損害賠償請求権を上告会社から積極的に放棄し、その旨を税務署に申告すれば損金として計上を許されることは世上一般にこの種事件に於ける税務対策上のみに採られる手段である。しかして別途刑事々件進行中に加害者から示談金を受領したときはこれを計上しないか又計上するとしても雑収益金として計理上の操作がなされている事例が多いのである。原判決の言う国の税収入の減少及び単純なる犯罪の助長(横領金を損金と認めるとき)から本件の如く横領金を損金と認めざるときは前述の如き弊害を生じ、被害会社は損金の回復も安んじて行えないという奇妙な結果となり、税務会計に明るい悪質なる犯人に対し刑事罰として民事上の責任を敢て免ぬがれしめるという悪結果を生ずるに至るのである。

要するに原判決の此の点に関する判断は税務処理上の実際に目を閉ざしたものであつて承服し難いものである。

(ホ) 犯罪行為による損害を損金として認めないとの考え方(民事上の損害賠償請求権が同時に発生する)は法人税法の規定そのものからは当然に導き出されず反つて商法上の法人たる特質、即ち商行為上の請求権とその発生原因の全く異る犯罪行為による損害賠償請求権は当然に当該年度の益金と解すべきでなく、加うるに企業体に於ける具体的且現実の利益が流出し犯罪行為による損害金の請求という極めて実現性の薄い請求権に転化するという現実に着目するとき、国の税収入の減少があるという一面を強調するの余り(回収分を雑収入とするときはその弊害は生じない)企業体が現実に犯罪により損害を受け更に課税されるという二重の損を受ける-国税通則法-は課税の問題ではないとの点を没却することは余りにも国家権力のみの保護に走つたものと言うべく、新憲法下の法思想に合致せざるものと言わざるを得ない。更に上告人主張の如き犯罪助長の現実と税務会計上の実際上の処理方法を、併せ考えるとき原判決の判断は法人税法第九条の解釈を誤つたものと言うの外ない。特に本件に於て横領者は示談等により損害の填補をしない旨を明示している点をも併せ考えるとき本件損害金は当該年度の損金として計上することを認めるに充分であつて、上告人の努力により(現に努力中である)、損害の回復をなし得た場合はその年度の雑収入金として計上することが至当と思料する次第である。

二、原判決は憲法第三〇条に違反する。

原判決は過少申告加算税は要するに不当に重い課税ではなく、正当なる事由があると認められるものについては税額が控除されるとの点から憲法に違反しないと判示する。しかし乍ら上告会社が横領の事実を知つたのは昭和三六年三月頃であり、それ以前の事業年度に於て適正な申告をなし得なかつたことは全く不可抗力と言うべく、此の点に於て制裁的過少申告加算税を課したことは憲法の定める税適状に反するものと言うべきである。

原判決は不当に重い課税でなく又法人税施行規則第三六条により救済の道があるから法人税法第四三条は違憲でないと言うが課税額の軽重や救済規定があることを以つて違憲でないとする判断はその論理に誤があること多言を要しないところである。

次に、横領者川澄が上告会社の代表取締役であつたことは事実であるが、右は上告会社清算人たる木下仙栄と共に共同代表たる地位にありその実質は銀行関係の接渉等の便宜のため右の地位を与えたるに過ぎずその実質は会計担当の社員に過ぎなかつたものである。従つて実際に上告会社の役員は、川澄を除いて同人の犯行及びそれに伴う計理操作税務申告を全く知らなかつたものであつて、上告会社自体としては適正な納税申告を全く知らなかつたものであつて、上告会社自体としては適正な納税申告をなし得なかたのである。

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